Green Energy Partnership パートナーシップ規約
グリーン・エネルギー・パートナーシップ規約(改訂)
| 第1章 総則 | ||
| (適用) 第1条 本規約は、グリーン・エネルギー・パートナーシップの運営について定める。 |
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(目的) |
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第2条 |
本パートナーシップは、我が国におけるグリーン・エネルギー(太陽光・風力・バイオマス等)の導入を促進するためには、ビジネス活動における利用促進や消費者の一層の参加等による更なる普及拡大が必要であることから、企業製品、サービス等におけるグリーン・エネルギーの利用を需要サイドから拡大するとともに、グリーン・エネルギーに対する消費者の認知度の向上を図るため、製造・小売事業者、グリーン電力発電事業者、グリーン電力証書発行事業者、自治体、消費者代表及び個人等が連携し、グリーン・エネルギーの導入を促進していくことを目的とする。 | |
| (名称) | ||
| 第3条 | 本パートナーシップの名称は、「グリーン・エネルギー・パートナーシップ」とする。 | |
| (事務所) | ||
| 第4条 | 本パートナーシップは、東京都豊島区(財団法人新エネルギー財団内)に置く。 | |
| (事業) | ||
| 第5条 | 本パートナーシップの事業は、第2条の目的を達成するために、次号に掲げる事業を行う。 | |
| (1) | グリーン・エネルギーの普及拡大に対する表彰の実施 | |
| (2) | 一般国民(個人)参加者に対するグリーン・エネルギーの利用促進 | |
| (3) | グリーン・エネルギー促進のための統一行動の実施 | |
| (4) | グリーン・エネルギー・促進ウィークの制定及び運用 | |
| (5) | グリーン・エネルギーを利用した製品等の共同広報の実施 | |
| (6) | 会員間での情報交換(シンポジウムの開催等) | |
| (7) | グリーン・エネルギーに関するポータルサイトの開設・運営 | |
| (8) | その他、グリーン・エネルギーの普及に関する事業 | |
| 第2章 会員 | ||
| (会員の資格及び種別) | ||
| 第6条 | 本パートナーシップの会員の資格は、グリーン・エネルギーの普及拡大の趣旨に賛同する製造・小売事業者、グリーン電力発電事業者、グリーン電力証書発行事業者、自治体、消費者代表及び個人等とする。会員は、グリーン・エネルギーの購入量等に基づき、「エクセレント・パートナー(優秀団体会員)」、「エクセレント・ファミリー・パートナー(優秀個人会員)」、「パートナー(団体会員)」、「ファミリー・パートナー(個人会員)」、「グリーン・エネルギー・サポーター(賛助会員)」に分類される。なお、パートナー等の参加要件については別表に定める。 | |
| 2 | 会員種別については、会員からの申請書(別途定める)に基づき、幹事会の承認を得て決定する。 | |
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3 | 会員種別の見直しは、原則として1年毎に実施する。また、会員からの年度報告は4月末までに行い、幹事会の承認を得て会員種別を決定する。このとき会員種別の変更が生じる場合がある。 |
| (入会) | ||
| 第7条 | 前条に定める会員の資格を有する者は、別に定める手続きを経て会員になることができる。但し、第16条で規定される「事務局」が、公序良俗に反する又は反社会的であるとして本会の会員に不適当であると認めた場合はこの限りでない。なお、事務局の決定に不服がある場合は、幹事会に申し立てを行うことができる。 | |
| (退会) | ||
| 第8条 | 会員が本パートナーシップを退会しようとする時は、別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。 | |
| 2 | 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。 | |
| (1) | 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。 | |
| (2) | 所定の様式による退会届をもって退会したい旨を届け出たとき。 | |
| (3) | 第14条で規定される「幹事会」が、公序良俗に反する又は反社会的として本会の会員に不適当であると認めたとき。 | |
| (入会金及び年会費) | ||
| 第9条 | 本パートナーシップへの入会金及び年会費は、納入する必要はない。なお、今後事業を遂行していく中で、必要となる際は、幹事会にて、その必要性から検討することとする。 | |
| 第3章 役員 | ||
| (種類、定数及び選出) | ||
第10条 |
本パートナーシップには、総会の決定により会長1名、副会長5名以内を置く。 | |
| (任期) | ||
| 第11条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 | |
| 第4章 会議 | ||
| (会議の種類) | ||
| 第12条 | 会議は、「総会」及び「幹事会」とする。 | |
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2 | 会議の議長は、「総会」においては会長、「幹事会」においては議長がこれにあたるものとする。 |
| (総会) | ||
| 第13条 | 総会は、パートナーシップ会員をもって構成し、会長がこれを招集する。 | |
| 2 | 総会は、原則として年1回開催し、事業計画、事業活動などについて報告を行う。 | |
| (幹事会) | ||
| 第14条 | 幹事会は、会員である製造・小売事業者、グリーン電力発電事業者、グリーン電力証書発行事業者、自治体、消費者代表及び個人等における代表者、又は代表者から指名された者15名以内から構成する。 | |
| 2 | 議長は、幹事の互選による。 | |
| 3 | 幹事会は、議長が必要と認めた時、随時、開催することとする。 | |
| 4 | 幹事会は、議長が招集する。 | |
| (幹事会の審議事項) | ||
| 第15条 | 幹事会は第5条で定める事業の他、次の各号に掲げる事項について審議決定する。 | |
| (1) | 規約の制定および改訂 | |
| (2) | その他、本パートナーシップの運営に関する事項 | |
| ただし、第5条(1)項の表彰については、別途第三者による表彰選定委員会の報告を尊重して審議・決定する。 | ||
| 第5章 事務局 | ||
| (事務局) | ||
| 第16条 | 本パートナーシップの業務を処理するため事務局を設置し、事務局業務については(財)新エネルギー財団が実施する。 | |
| 第6章 その他 | ||
| (規約の改訂) | ||
| 第17条 | 本規約は、幹事会の決議により改訂することができる。 | |
| (活動の見直し) | ||
| 第18条 | 本パートナーシップは、3年後に活動を見直すこととする。 | |
制定:平成20年6月20日
施行:平成20年6月30日
改訂:平成21年4月1日
別表
グリーン・エネルギー・パートナー等の参加要件
| 会員の種別 | 参加要件 | |
| エクセレント・パートナー (優秀団体会員) |
年間使用電力量の100%以上又は年間1000万kWh以上のグリーン電力を購入(契約時購入電力量)等している企業・団体 | |
| エクセレント・ファミリー パートナー (優秀個人会員) |
グリーン電力基金(年間支払額)とグリーン電力購入額(契約時購入電力量)の合計が年間使用電力量の100%相当以上(下記換算式参照) | |
| パートナー (団体会員) |
年間使用電力量の10%以上又は年間100万kWh以上のグリーン電力を購入(契約時購入電力量)等している企業・団体 | |
| ファミリー・パートナー (個人会員) |
グリーン電力基金(年間支払額)とグリーン電力購入額(契約時購入電力量)の合計が年間使用電力量の50%相当以上(下記換算式参照) | |
| グリーン・エネルギー サポーター (賛助会員) |
グリーン・エネルギー・パートナーシップの趣旨に賛同する企業・団体・個人 | |
換算式
(1) エクセレントファミリーパートナー
{グリーン電力購入量(kWh)+(金額/口×口数×12ヶ月)/10円/kWh}≧3600kWh
(3600kWh: 1標準世帯での年間使用電力量)
★ファミリーパートナー
1800kWh≦上記換算式≦3599kWh






