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風力発電の優遇税制

エネルギー需給構造改革推進投資促進税制

新エネルギー設備を設置した場合の特別償却又は法人税額の特別控除ができます。
事業スキームとしては次のとおりです。


(適用期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日まで)
新エネルギー設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択できます。(ただし、税額控除の適用は、中小企業者等に限る)

  1. ①基準取得価額の7%相当額の税額控除
  2. ②普通償却に加えて基準所得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却

(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をする設備については初年度即時償却が適用できます)

お問合せ先:
各税務署
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