太陽光の優遇税制
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制
新エネルギー設備を設置した場合の特別償却又は法人税額の特別控除ができます。
事業スキームとしては次のとおりです。
(適用期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日まで)
新エネルギー設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択できます。(ただし、税額控除の適用は、中小企業者等に限ります)
- ①基準取得価額の7%相当額の税額控除
- ②普通償却に加えて基準所得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をする設備については初年度即時償却が適用できます)
- お問合せ先:
- 各税務署
太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減します。
対象設備としては、政府の補助(新エネルギー等事業者支援対策事業)を受けて取得された太陽光発電設備とします。
(適用期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日まで)
- お問合せ先:
- 各市町村固定資産担当課











